岐阜県地域生活定着支援センター
岐阜県地域生活定着支援事業(岐阜県委託事業)
令和4年4月より岐阜県地域生活定着支援事業を受託しました
平成21年度より、罪を犯した高齢者や障がいのある方が、矯正施設等を退所した後ただちに必要な福祉的サービスを受けられるよう準備する機関として、地域生活定着支援センターが全国の都道府県に設置されることになりました。
(福)美谷会は、令和4年4月よりこの地域生活定着支援事業について岐阜県より受託させていただき、対象となる方々が罪を繰り返すことなく地域社会で自立した生活が送れるよう、関係機関と協働して支援を行ってまいります。
地域生活定着支援センターの事業内容
①帰住地調整支援を行うコーディネート業務
保護観察所からの依頼に基づき、矯正施設等入所中から面会を重ね福祉サービスの把握や関係機関との調整等を行い、退所後に地域生活がスムーズに始まるよう準備します。
②施設等への定着支援を行うフォローアップ業務
①の業務のあっせんにより矯正施設退所後に社会福祉施設等を利用している方に関して、受け入れたその施設等に対して必要な助言を行います。
③被疑者等支援業務
刑事収容施設(留置施設、拘置所等)に身体を拘束されている、自立した生活を営むことが困難な被疑者等を対象として、福祉サービスのニーズを確認し利用調整を行い、釈放後には必要な援助を継続的に行います。
④福祉サービス等についての相談援助業務
矯正施設から退所した本人や、家族からの福祉サービスの利用等に関する電話相談、関係機関からの相談や調整、その他助言等必要な支援を行います。
⑤地域のネットワーク構築と連携促進業務
保護観察所、矯正施設、受け入れ先となる関係機関による連絡協議会等において情報交換、ケース検討等を行い連携が確保できる支援体制づくりに努めます。又地域での適切な支援のため会議や研修会を開催するなど連携及び支援技術の向上を図り、地域住民の理解が得られるよう普及啓発を行います。
支援の対象となる方
1.特別調整対象者
地域生活定着支援センターでは保護観察所からの依頼を受けて要件に当てはまる矯正施設退所予定者等の福祉的支援の調整を行います。この事業では対象者のことを特別調整対象者とよびます。
特別調整対象者となる要件(全てに該当する方)
①高齢(概ね65歳以上)であるか、又は身体障がい、知的障がい若しくは精神障がいがある。
②釈放後に住むところがない。
③釈放された後に公共の衛生福祉に関する機関、その他機関による福祉サービスを受けることが必要である。
④円滑な社会復帰のため特別調整の対象者とすることが相当である。
⑤特別調整の対象者となることを希望している。
⑥特別調整の実施に必要な範囲で、各関係機関等へ個人情報を提供することについて同意している。
2.一般調整対象者
高齢(概ね65歳以上)であるか、又は身体障がい、知的障がい若しくは精神障がいがあると認められ、退所後に住居や家族等の受け入れ先はあるが、福祉サービス等の調整が必要な矯正施設退所予定者を一般調整対象者といいます。
センターの職員体制
センター長 | 非常勤 | 1 | |
相談員 | 常勤 | 3 | 社会福祉士 2 |
〃 | 非常勤 | 2 | 社会福祉士 0 |
〃 | 兼務 | 2 | 社会福祉士 2 |
センターの開所日及び時間
開所日
原則として月曜日から金曜日までの5日間
ただし国民の祝日、12月29日から31日、1月2日から3日を除きます。
開所時間
午前8時30分~午後5時15分
ご相談等の連絡先
社会福祉法人美谷会 岐阜県地域生活定着支援センター
住所 : 〒500-8385
岐阜県岐阜市下奈良2-2-1 岐阜県福祉・農業会館3F
電話 :058-213-8820
FAX :058-213-8821
開所時間に事務所が不在の場合、センターの携帯電話に転送されます。
【E-mail 】 gifuteichaku@mitanikai.com
◎ご本人の他、ご家族等関係するどなたでもご相談いただけます。