障害者(児)相談支援事業所
相談支援サービスとは
●事業所名称:障害者(児)相談支援センター飛鳥美谷苑
TEL:058-380-3102
障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう身近な市町村を中心として以下のような相談支援サービスを行っています。- サービス利用支援
- 継続サービス利用支援
事業所概要
事業所番号 | 障害者相談支援:2130500594
障害児相談支援:2170500157 |
営業時間 | 8:30~17:30(月曜日~金曜日) |
休業日 | 年末年始 |
サービス 提供地域 | 各務原市 |
職員体制 | 相談支援専門員(1名) |
連絡先 | 担当者:相談支援専門員 中島/電話番号:058-380-3102 |
サービス利用支援
サービス利用支援について
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
ご利用になれる方(対象者)
障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方
サービス内容
- 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成
- 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整
- 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成
継続サービス利用支援
継続サービス利用支援について
作成された「サービス等利用計画」が適切かどうかモニタリング(効果の分析や評価)し、必要に応じて見直しを行います。
このサービスでは、サービス利用支援と同様、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご利用者様の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
ご利用になれる方(対象者)
指定特定相談支援事業者が提供したサービス利用支援により「サービス等利用計画」が作成された支給決定障害者等または地域相談支援給付決定障害者。
※指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合については継続サービス利用支援の対象外となります。
サービス内容
- 「サービス等利用計画」の利用状況の検証(モニタリング)
- 「サービス等利用計画」の変更および関係者との連絡調整
- 新たな支給決定が必要な場合の申請の勧奨
支給決定・サービス利用までの流れ
1.相談・申請
- 市の社会福祉課窓口や相談支援事業者に相談ください。
- 市の社会福祉課窓口で、利用したいサービスの申請をします。
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2.認定調査
市の調査員による「聞き取り調査」を行います。
- 身体面、行動面、生活面等の80項目の調査
- 家族状況、サービスの利用状況等
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3.医師意見書
市が主治医に依頼して、主治医が意見書を作成します。
4.審査会(市)
訪問調査の結果や主治医の医師意見書をもとに、障害支援区分認定審査会が審査・判定(区分1~区分6、及び認定有効期間)をします。
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5.障害支援区分の認定(市)
市が審査会の判定に基づいて障害支援区分の認定(区分1~区分6)を行います。
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6.サービス等利用計画の作成(相談事業所)、支給決定(市)
- サービス等利用計画は、自立支援給付サービスを利用される全ての方が対象の総合計画(トータルプラン)です。
- 「指定特定相談支援事業者」が作成します。また、事業者に代わり、本人や家族、支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。
- サービス等利用計画作成後、市がサービスの支給決定を行い、本人に通知し、受給者証を発行します。(黄色の子冊子)
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7.事業所との契約・サービスの利用開始
- 申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
- サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。